大判例

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東京高等裁判所 昭和26年(う)528号 判決

所論の公判調書を査閲するとその記載に連絡を欠く個所があることは所論のとおりであるが、右は調書の綴込の順序を誤つたものであつて第十六丁として綴込まれた一葉と第十七丁として綴込まれた一葉とが前後したものであることが認められる。即ちかく順序を代えて通読するときは右調書は当該公判期日における審理の経過を如実に表現しているものと認むるに十分である。右の如く公判調書を記録に編綴するに当り、その順序を前後取りちがえたことは粗漏であると云わねばならぬが、その過誤が上記のように調書自体によつて明白なる限りは必ずしもこれが為め公判調書が無効であつて、ひいて公判手続が適法に行われたことの証明がないとすべきものではない。本件において右調書作成の瑕疵は判決に影響を及ぼすものとは認められないから論旨は理由がない

(註 本件は量刑不当により破棄自判)

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